診療報酬改定に伴い、令和6年10月より長期収載医薬品(先発品)に対する選定療養制度が導入されます。

これにより、後発医薬品(ジェネリック)ではなく、先発医薬品(長期収載品)を希望される患者さんは、調剤薬局で後発品との差額4分の1である選定療養費(特別の料金)を追加でご負担いただくことになります。

この機会に、後発医薬品(ジェネリック)の積極的な利用をお願いいたします。

対象 

外来診察時の院外処方・院内処方

対象外

厚生労働省が示している「医療上の必要性」が認められる場合

特別の料金(負担金額) 

長期収載品(先発品)の価格と後発医薬品内(ジェネリック)での最高価格との価格差4分の1相当。

※選定療養費には別途消費税も必要になります。お支払いに関しては、調剤薬局へお問い合わせください。

詳細は「厚生労働省からのお知らせ」をご覧ください。